EN — What is the Pet Food Safety Act (ペットフード安全法)? It is Japan's statute ensuring the safety of pet-animal feed (愛がん動物用飼料). この法律は、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。
EN — Key definitions (第二条). "Pet animal" (愛がん動物) = an animal kept for companionship, designated by cabinet order. この法律において「愛がん動物」とは、愛がんすることを目的として飼養される動物であって政令で定めるものをいう。 "Pet-animal feed" = a substance used to nourish pet animals. この法律において「愛がん動物用飼料」とは、愛がん動物の栄養に供することを目的として使用される物をいう。 "Manufacturer / importer / seller" are defined in the same article. この法律において「製造業者」とは、愛がん動物用飼料の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、愛がん動物用飼料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、愛がん動物用飼料の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。
EN — Standards & specifications (第五条). The MAFF and MOE ministers may set, by ordinance, manufacturing-method/labeling standards and ingredient specifications for pet-animal feed to prevent harm to pet-animal health. 農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定めることができる。
EN — Manufacturing / sale prohibitions (第六条). Once standards/specifications are set, no one may commit the listed acts — e.g. manufacturing by a non-conforming method, or selling/importing non-conforming feed. 前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 当該基準に合わない方法により製造された愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
EN — Disposal / recall orders (第八条). If a manufacturer/importer/seller has sold (or is storing for sale) feed that would harm pet-animal health, the ministers may order disposal or recall within necessary limits. 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
EN — Business notification (第九条). Manufacturers/importers of feed subject to set standards must notify the MAFF and MOE ministers of prescribed matters before starting business. 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者(農林水産省令・環境省令で定める者を除く。)は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
EN — On-site inspection (第十二条). The ministers may have officials enter business premises, inspect feed/materials/books, question persons, and collect samples. 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。
EN — Penalties (第十八・十九条). Violations (e.g. of Article 6 prohibition, Article 8 order, Article 9 notification, Article 12 inspection) carry criminal penalties. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 Lesser violations carry up to JPY 300,000 fine. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
日本語 — ペットフード安全法とは? 愛がん動物用飼料の安全性を確保するための基本法。 この法律は、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。
日本語 — 定義(第二条): この法律において「愛がん動物」とは、愛がんすることを目的として飼養される動物であって政令で定めるものをいう。 この法律において「愛がん動物用飼料」とは、愛がん動物の栄養に供することを目的として使用される物をいう。 この法律において「製造業者」とは、愛がん動物用飼料の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、愛がん動物用飼料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、愛がん動物用飼料の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。
日本語 — 基準及び規格(第五条): 農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定めることができる。
日本語 — 製造等の禁止(第六条): 前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 当該基準に合わない方法により製造された愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
日本語 — 廃棄等の命令(第八条): 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
日本語 — 届出(第九条): 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者(農林水産省令・環境省令で定める者を除く。)は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
日本語 — 立入検査等(第十二条): 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。
日本語 — 罰則(第十八・十九条): 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
Claims (verified as normalized substrings of the archived statute text — pdf-raw/jp-petfood-standard/petfood_safety_act_full.txt)
この法律は、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。この法律において「愛がん動物」とは、愛がんすることを目的として飼養される動物であって政令で定めるものをいう。この法律において「愛がん動物用飼料」とは、愛がん動物の栄養に供することを目的として使用される物をいう。この法律において「製造業者」とは、愛がん動物用飼料の製造(配合及び加工を含む。農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定めることができる。前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。当該基準に合わない方法により製造された愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者(農林水産省令・環境省令で定める者を除く。農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。