EN — Beyond the general manufacturing/sale prohibition (Article 6, covered in the core companion), Article 7 lets the MAFF/MOE ministers prohibit the manufacture/import/sale of specific pet-animal feed that would harm pet-animal health (e.g. feed containing harmful substances or contaminated by pathogens), after hearing the relevant councils.
農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。 一 有害な物質を含み、又はその疑いがある愛がん動物用飼料 二 病原微生物により汚染され、又はその疑いがある愛がん動物用飼料 2 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による禁止をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
Claims (verified as normalized substrings of the archived statute text)
農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。 一 有害な物質を含み、又はその疑いがある愛がん動物用飼料 二 病原微生物により汚染され、又はその疑いがある愛がん動物用飼料 2 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による禁止をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。