Japan Livestock Infectious Disease Prevention Act — Reporting, Isolation, Culling, Carcass Disposal (家畜伝染病予防法 第13・14・16・17・21条)
Verbatim first-hand articles on owner obligations during an outbreak from the Act on Prevention of Infectious Diseases in Livestock (家畜伝染病予防法, Law No. 166 of 1951), e-Gov API. Japanese original is C1-verified; English gloss follows.
Verbatim C1 claims (each a byte-substring of the source file)
- 日文原文:(患畜等の届出義務) 第十三条家畜が患畜又は疑似患畜となつたことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師(獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者)は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。ただし、鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送業者が運送中の家畜については、当該家畜の所有者がなすべき届出は、その者が遅滞なくその届出をすることができる場合を除き、運送業者がしなければならない。2前項ただし書に規定する家畜についての同項の規定による届出は、運輸上支障があるときは、当該貨物の終着地を管轄する都道府県知事にすることができる。3第一項の規定は、家畜が患畜又は疑似患畜であることを第四十条又は第四十五条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。4都道府県知事は、第一項の規定による届出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。
EN: An owner who discovers an animal has become affected or suspected of a listed disease must report it to the prefectural governor without delay.
- 日文原文:(隔離の義務) 第十四条患畜又は疑似患畜の所有者は、遅滞なく、当該家畜を隔離しなければならない。但し、次項の規定による家畜防疫員の指示があつたときにおいて、その指示に従つて隔離を解く場合は、この限りでない。2家畜防疫員は、前項の規定により隔離された家畜につき隔離を必要としないと認めるときは、その者に対し、隔離を解いてもよい旨を指示し、又はその指示にあわせて、家畜伝染病のまん延を防止するため必要な限度において、けい留、一定の範囲をこえる移動の制限その他の措置をとるべき旨を指示しなければならない。3家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、患畜若しくは疑似患畜と同居していたため、又はその他の理由により患畜となるおそれがある家畜(疑似患畜を除く。)の所有者に対し、二十一日を超えない範囲内において期間を限り、当該家畜を一定の区域外へ移動させてはならない旨を指示することができる。
EN: The owner of an affected or suspected animal must isolate it without delay.
- 日文原文:(と殺の義務) 第十六条次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。一牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜二牛疫、口蹄てい疫、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ若しくは低病原性鳥インフルエンザの疑似患畜又は農林水産省令で定める都道府県の区域において発生した豚熱の疑似患畜2前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。3家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる。
EN: The owner of a listed animal must kill it in accordance with the instructions of the livestock quarantine officer.
- 日文原文:(患畜等の殺処分) 第十七条都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。一流行性脳炎、狂犬病、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、ランピースキン病、炭疽そ、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、伝達性海綿状脳症、鼻疽そ、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反芻すう獣疫、豚水疱ほう病、家きんコレラ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症の患畜二牛肺疫、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、ランピースキン病、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽そ、アフリカ馬疫、小反芻すう獣疫、豚水疱ほう病、家きんコレラ若しくはニューカッスル病の疑似患畜又は前条第一項第二号の農林水産省令で定める都道府県の区域以外の区域において発生した豚熱の疑似患畜2家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。3都道府県知事は、第一項第二号に規定する豚熱の疑似患畜の所有者であつて同項の命令を受けたものが同項の期限までに命ぜられた措置を行わないとき、行つても十分でないとき又は行う見込みがないときは、家畜防疫員に当該疑似患畜を殺させることができる。
EN: The prefectural governor may order the killing/disposal of affected or suspected animals to prevent the spread of disease.
- 日文原文:(死体の焼却等の義務) 第二十一条次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。一牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、狂犬病、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、ランピースキン病、炭疽そ、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽そ、アフリカ馬疫、小反芻すう獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水疱ほう病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の患畜又は疑似患畜の死体二流行性脳炎、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、馬伝染性貧血又は家きんサルモネラ症の患畜又は疑似患畜の死体(と畜場において殺したものを除く。)三指定家畜の死体2前項の死体は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該死体を焼却し、又は埋却してはならない。3第一項の規定により焼却し、又は埋却しなければならない死体は、家畜防疫員の許可を受けなければ、他の場所に移し、損傷し、又は解体してはならない。4家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜の死体について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、又は埋却することができる。5伝達性海綿状脳症の患畜又は疑似患畜の死体の所有者に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、又は埋却」とあるのは、「焼却」とする。6都道府県知事は、第一項の規定による焼却又は埋却が的確かつ迅速に実施されるようにするため、当該都道府県の区域内における当該焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置に関する情報の提供、助言、指導、補完的に提供する土地の準備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。7都道府県知事は、前項の必要な措置を講ずるため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣及び市町村長に対し、協力を求めることができる。
EN: The owner of a carcass of a listed animal must burn, bury, or otherwise dispose of it per the rules to prevent pathogen spread.
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