Japan Livestock Infectious Disease Prevention Act — Import Prohibition & Quarantine (家畜伝染病予防法 第36・37・38・38-2・40条)
Verbatim first-hand articles on import control/quarantine from the Act on Prevention of Infectious Diseases in Livestock (家畜伝染病予防法, Law No. 166 of 1951), e-Gov API. Japanese original is C1-verified; English gloss follows. (Scope: livestock; the animal-quarantine system broadly governs live-animal import into Japan.)
Verbatim C1 claims (each a byte-substring of the source file)
- 日文原文:(輸入禁止) 第三十六条何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。一農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した次のイからハまでに掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(第三十九条第一項において「指定禁止物」という。)イ動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装ロ穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草ハイ及びロに掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある敷料その他これに準ずる物二次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病の病原体イ監視伝染病の病原体ロ家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもの以外のもの2前項但書の許可を受けて輸入する場合には、同項の許可を受けたことを証明する書面を添えなければならない。3第一項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を附することができる。
EN: No person may import designated prohibited items (animals, carcasses, feeds, pathogens) from designated regions, except with the permission of the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries (for research etc.).
- 日文原文:(輸入のための検査証明書の添付) 第三十七条次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写し(次項第二号において「検査証明書等」という。)を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。一動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装二穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草三前二号に掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある敷料その他これに準ずる物2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合二農林水産省令で定める国から輸入する指定検疫物について、検査証明書等に記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合
EN: Imported items must be accompanied by an inspection certificate as prescribed by MAFF order.
- 日文原文:(輸入場所の制限) 第三十八条指定検疫物は、農林水産省令で指定する港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。但し、第四十一条の規定により検査を受け、且つ、第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入する物については、この限りでない。
EN: Designated quarantine items may be imported only at ports/airports designated by MAFF order.
- 日文原文:(動物の輸入に関する届出等) 第382条 第三十八条の二指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。ただし、携帯品又は郵便物として輸入する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。2動物検疫所長は、前項の規定による届出があつた場合において、第四十条第一項又は第四十一条の規定による検査を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。
EN: Importers of animals must notify the animal quarantine office and comply with import reporting requirements.
- 日文原文:(輸入検査) 第四十条指定禁止物等を輸入した者は、遅滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第三十六条及び第三十七条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。ただし、既に次条の規定により検査を受け、かつ、第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入した物については、この限りでない。2家畜防疫官は、指定禁止物等以外の物が監視伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるときは、輸入後遅滞なくその物(以下「要検査物」という。)につき、検査を行うことができる。3第一項の規定による検査は、動物検疫所又は第三十八条の規定により指定された港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所で行う。ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。4家畜防疫官は、監視伝染病の病原体の拡散を防止するため必要があるときは、第一項の検査を受ける者に対し指定禁止物等を前項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。5家畜防疫官は、外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者(第四十六条の二第一項において「入国者」という。)に対して、その携帯品(第一項若しくは第二項又は次条の検査を受けた物を除く。第四十六条の二第一項において同じ。)のうちに指定禁止物等又は要検査物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。
EN: Importers of designated prohibited/quarantine items must undergo import inspection at the animal quarantine office without delay.
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