Japan Animal Welfare Act — Specified-Animal (Exotic/Dangerous) Keeping Permit Regime (動物の愛護及び管理に関する法律 第25-2・26・31条)
Verbatim first-hand articles on the specified-animal permit regime (the core Japanese exotic-pet / dangerous-animal control) from the Act on Welfare and Management of Animals (動物の愛護及び管理に関する法律, Law No. 105 of 1973), e-Gov API. Japanese original is C1-verified; English gloss follows.
Verbatim C1 claims (each a byte-substring of the source file)
- 日文原文:(特定動物の飼養及び保管の禁止) 第252条 第二十五条の二人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。以下「特定動物」という。)は、飼養又は保管をしてはならない。ただし、次条第一項の許可(第二十八条第一項の規定による変更の許可があつたときは、その変更後のもの)を受けてその許可に係る飼養又は保管をする場合、診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
EN: Keeping/breeding of specified animals (特定動物 — dangerous/exotic species such as venomous snakes, crocodiles, certain monkeys) is prohibited; these animals may not be kept or bred without permission, to prevent harm to human life/body.
- 日文原文:(特定動物の飼養又は保管の許可) 第二十六条動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名二特定動物の種類及び数三飼養又は保管の目的四特定飼養施設の所在地五特定飼養施設の構造及び規模六特定動物の飼養又は保管の方法七特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する事項八その他環境省令で定める事項
EN: Keeping a specified animal requires permission from the prefectural governor, granted only when the applicant meets the standards for facilities and prevention of escape/injury.
- 日文原文:(飼養又は保管の方法) 第三十一条特定動物飼養者は、その許可に係る飼養又は保管をするには、当該特定動物に係る特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の環境省令で定める方法によらなければならない。
EN: Specified-animal keepers must keep the animals by the methods specified in their permission (e.g., escape-proof enclosures) to prevent harm to humans.
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