Japan Animal Welfare Act — Type-1 Animal Handling Business Registration & Standards (動物の愛護及び管理に関する法律 第10・21・22条)
Verbatim first-hand articles on the animal-handling-business regime (pet shops, boarding, breeders) from the Act on Welfare and Management of Animals (動物の愛護及び管理に関する法律, Law No. 105 of 1973), e-Gov API. Japanese original is C1-verified; English gloss follows.
Verbatim C1 claims (each a byte-substring of the source file)
- 日文原文:(第一種動物取扱業の登録) 第十条動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。2前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名二事業所の名称及び所在地三事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名四その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法五主として取り扱う動物の種類及び数六動物の飼養又は保管のための施設(以下この節から第四節までにおいて「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項イ飼養施設の所在地ロ飼養施設の構造及び規模ハ飼養施設の管理の方法七その他環境省令で定める事項3第一項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。一販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別二販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)
EN: Those who conduct a business handling animals (mammals, birds, or reptiles) — including sale, boarding, training, or transport — must register with the prefectural governor under the type-1 animal-handling-business regime.
- 日文原文:(基準遵守義務) 第二十一条第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。2前項の基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して、次に掲げる事項について定めるものとする。一飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項二動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項三動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項四動物の疾病等に係る措置に関する事項五動物の展示又は輸送の方法に関する事項六動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項七その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項3犬猫等販売業者に係る第一項の基準は、できる限り具体的なものでなければならない。4都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、第一項の基準に代えて第一種動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。
EN: Type-1 animal-handling businesses must comply with the standards for animal health/safety and proper handling prescribed by Cabinet Office/Environment Order.
- 日文原文:(動物取扱責任者) 第二十二条第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない。2動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第七号の二までに該当する者以外の者でなければならない。3第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。次項において同じ。)を受けさせなければならない。4都道府県知事は、動物取扱責任者研修の全部又は一部について、適当と認める者に、その実施を委託することができる。
EN: Type-1 animal-handling businesses must assign an animal-handling supervisor (動物取扱責任者) at each office to ensure proper care of animals.
Related: jp_animal_welfare_dogcat_seller, jp_animal_welfare_owner_duties.